「親からのお金」にも税金が!?贈与税の基本と110万円の壁を解説
「親から住宅資金を援助してもらった」「孫にお小遣いをあげた」。これらのお金のやり取り、実は『贈与税』の対象になるかもしれません。この記事では、贈与税の基本的な仕組み、年間110万円の非課税枠、そして税金がかからない例外ケースについて、初心者にも分かりやすく解説します。
「親からのお金」にも税金が!?贈与税の基本と110万円の壁を解説
親から子へ、祖父母から孫へ。愛情とともにお金や財産を渡すことはよくある話です。しかし、その金額によっては、受け取った側に**「贈与税」**という税金がかかることをご存知でしょうか?
「家族間のお金のやり取りに税金なんてかかるの?」と驚かれる方もいますが、贈与税は税率が非常に高く設定されているため、無知のまま高額なやり取りをすると、後で税務署から思わぬ通知が来ることになりかねません。
この記事では、贈与税の基本的な仕組みと、税金がかからないライン(110万円の壁)、そして賢く活用したい特例について解説します。
1. 贈与税とは?なぜ存在するのか
贈与税とは、個人から個人へ、財産(現金、不動産、株式など)を無償で渡した時にかかる税金です。 **税金を支払う義務があるのは、「財産をもらった人(受贈者)」**です。
なぜ贈与税があるの?
もし贈与税がなかったらどうなるでしょうか? お金持ちの人は、自分が亡くなる前に財産をすべて子供に移してしまい、「相続税」を逃れることができてしまいます。 贈与税は、こうした相続税逃れを防ぐための「補完的な税金」という役割を持っているため、相続税よりも高い税率が設定されているのが特徴です。
2. 基本中の基本「暦年課税」と「110万円の壁」
贈与税には、一般的に使われる「暦年(れきねん)課税」という計算方法があります。ここで最も重要な数字が**「110万円」**です。
年間110万円までは非課税
1月1日から12月31日までの1年間に、一人の人が受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。申告も不要です。これが「基礎控除額(110万円の壁)」です。
- OKな例: 父から50万円、母から50万円もらった。(合計100万円なので非課税)
- 課税される例: 父から100万円、母から50万円もらった。(合計150万円なので、超えた40万円分に対して課税)
注意!「もらった側」で計算する
よくある勘違いが、「父が私に110万円、弟に110万円あげるのは非課税」は正解ですが、「父から100万円、母から100万円もらう」のは合計200万円となり課税対象です。あくまで「もらった人単位」で計算します。
3. 税金がかからない「例外」もある
「えっ、じゃあ大学生の子供への仕送りや、学費も贈与税がかかるの?」と不安になるかもしれませんが、安心してください。以下のケースは通常、贈与税の対象外です。
- 生活費や教育費: 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から受け取る生活費や教育費で、**「通常必要と認められるもの」**は非課税です。
- ポイント: 「その都度」支払う必要があります。数年分をまとめて渡すと贈与とみなされる場合があります。
- お祝い金・香典など: 社会通念上相当と認められる範囲の結婚祝い、出産祝い、香典などは非課税です。
4. 大きな贈与をする時の「特例」
住宅購入や結婚・子育てなど、まとまったお金が必要な時には、国が用意した非課税の特例が使える場合があります(※要件や期限は法改正で変わるため、最新情報の確認が必要です)。
- 住宅取得等資金の贈与の特例: 親や祖父母から、マイホームの購入・新築・増改築のための資金をもらった場合、一定額(例:省エネ住宅なら1,000万円など)まで非課税になる制度。
- 教育資金の一括贈与の特例: 祖父母などが孫(30歳未満)に教育資金をまとめて贈与する場合、1,500万円まで非課税になる制度。
これらの特例を使うには、贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。「税金はゼロだから申告しなくていい」わけではないので注意しましょう。
5. よくある失敗:「名義預金」に注意!
贈与税対策として、親がこっそり子供名義の通帳を作って、毎年110万円ずつ積み立てているケースがあります。 しかし、これは贈与とは認められない可能性が高いです。
贈与契約は「あげます」「もらいます」という双方の合意が必要です。子供がその口座の存在を知らず、通帳や印鑑を親が管理している場合、それは子供の財産ではなく「親の財産(名義預金)」とみなされ、親が亡くなった時に相続税の対象になってしまいます。
まとめ
贈与税は、年間110万円の基礎控除をうまく使えば、将来の相続税を減らす有効な手段になります。 しかし、ただお金を移動させるだけでは「名義預金」とみなされたり、うっかり高額な税金が発生したりするリスクもあります。
- 年間110万円以内なら非課税(申告不要)
- 生活費や教育費の都度払いは非課税
- 住宅資金などは特例で非課税枠が増える(申告必要)
現在12月中旬ですので、今年の「110万円枠」を使いたい場合は、12月31日までに送金を完了させる必要があります。大きな金額を動かす際は、自己判断せず、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。