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🏢 退職金手取り計算機
退職所得控除・1/2課税を反映した退職金の手取り額をすぐに計算
勤続年数・退職金額から手取りを算出
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よくある質問
Q. 退職金の手取りはどうやって計算されますか?
A. 退職金額から「退職所得控除額」を差し引き、原則としてその残額の1/2に対して所得税・住民税を計算します(分離課税)。退職所得控除額は勤続年数20年以下なら「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数−20)」です。
Q. 退職金には社会保険料がかかりますか?
A. かかりません。退職金は健康保険・厚生年金・雇用保険の対象外です。所得税と住民税のみが課税されます。
Q. 勤続年数が5年以下だと計算が変わりますか?
A. はい。役員等が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は1/2課税が適用されません。役員等以外の場合(短期退職手当等)は、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分について1/2課税が適用されません(令和4年分以後)。
Q. 退職金の住民税はどのように計算されますか?
A. 課税退職所得金額に対して一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)が特別徴収されます。給与や賞与とは異なり、退職金支払い時にその場で徴収・完結する分離課税です。
算出方法について
退職所得控除額は、勤続年数20年以下なら「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数−20)」で計算します。1年未満の端数は1年に切り上げます。
原則として、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額の1/2が課税退職所得金額となります(1,000円未満切り捨て)。勤続年数5年以下の場合は、役員等かどうかにより1/2課税の適用範囲が制限されます。
所得税は課税退職所得金額に累進税率(5〜45%)と復興特別所得税(2.1%)を適用し、住民税は一律10%を適用します。いずれも他の所得と分離して計算する「分離課税」です。
退職金は社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の対象外です。
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