🏢 退職金手取り計算機

退職所得控除・1/2課税を反映した退職金の手取り額をすぐに計算

勤続年数・退職金額から手取りを算出
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よくある質問

Q. 退職金の手取りはどうやって計算されますか?
A. 退職金額から「退職所得控除額」を差し引き、原則としてその残額の1/2に対して所得税・住民税を計算します(分離課税)。退職所得控除額は勤続年数20年以下なら「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数−20)」です。
Q. 退職金には社会保険料がかかりますか?
A. かかりません。退職金は健康保険・厚生年金・雇用保険の対象外です。所得税と住民税のみが課税されます。
Q. 勤続年数が5年以下だと計算が変わりますか?
A. はい。役員等が受け取る退職金(特定役員退職手当等)は1/2課税が適用されません。役員等以外の場合(短期退職手当等)は、退職所得控除後の金額のうち300万円を超える部分について1/2課税が適用されません(令和4年分以後)。
Q. 退職金の住民税はどのように計算されますか?
A. 課税退職所得金額に対して一律10%(市町村民税6%+道府県民税4%)が特別徴収されます。給与や賞与とは異なり、退職金支払い時にその場で徴収・完結する分離課税です。

算出方法について

  • 退職所得控除額は、勤続年数20年以下なら「40万円×勤続年数(最低80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数−20)」で計算します。1年未満の端数は1年に切り上げます。
  • 原則として、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額の1/2が課税退職所得金額となります(1,000円未満切り捨て)。勤続年数5年以下の場合は、役員等かどうかにより1/2課税の適用範囲が制限されます。
  • 所得税は課税退職所得金額に累進税率(5〜45%)と復興特別所得税(2.1%)を適用し、住民税は一律10%を適用します。いずれも他の所得と分離して計算する「分離課税」です。
  • 退職金は社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)の対象外です。
  • 年間の手取りをまとめて計算したい場合は手取り計算機もご利用ください。