103万・106万・130万・150万円の壁を、あなたの条件で判定します
| 通称 | 現行のしきい値 | 何が起きるか |
|---|---|---|
| 100万円の壁 | 約110万円 | 住民税がかかり始める(自治体により異なる) |
| 103万円の壁 | 160万円 | 所得税がかかり始める(改正で引き上げ) |
| 106万円の壁 | 月額賃金8.8万円 | 勤務先の社会保険に加入(要件あり) |
| 130万円の壁 | 130万円 | 社会保険の被扶養者から外れる(影響が最大) |
| 150万円の壁 | 160万円 | 配偶者特別控除が段階的に減り始める |
基礎控除が最大95万円、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられたため、所得税がかかり始める年収は160万円になりました。住民税は110万円前後(自治体により異なる)からかかり始めます。
週20時間以上・月額賃金8.8万円以上(年収約105.6万円)・2ヶ月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人以上の勤務先、のすべてを満たす場合は106万円の壁が先に来ます。いずれかを満たさない場合は、年収130万円で社会保険の被扶養者から外れる130万円の壁が当てはまります。
いいえ。配偶者特別控除は年収160万円までは満額38万円で、それを超えると段階的に減っていきます。急に0円になるわけではないため、手取りが一気に減ることはありません。控除が完全になくなるのは配偶者の合計所得133万円(年収約201万円)を超えたときです。
19歳以上23歳未満の子どもについては、2025年度税制改正で「特定親族特別控除」が創設されました。子どもの年収150万円までは親が63万円の控除を受けられ、150万円を超えると段階的に減り、188万円で0円になります。改正前は年収103万円を超えた時点で63万円の控除が一気になくなっていました。
社会保険料の負担が始まる106万円・130万円の壁を越えた直後は、世帯の手取りが下がります。特に130万円の壁では、国民健康保険料と国民年金保険料で年20万円以上の負担が一度に発生するため、元の手取りに戻るには年収150万円前後まで増やす必要があります。このシミュレーターでは、その範囲と回復ラインを計算して表示します。
変わります。控除を受ける本人の合計所得が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも適用できません。配偶者の年収が123万円以下でも、扶養者側の所得によっては控除が受けられない点に注意してください。
配偶者控除・配偶者特別控除の対象。150万円(現行160万円)の壁が関係します。
あなたの手取り
¥1,194,000
社会保険の被扶養者(保険料の負担なし)
扶養者が使える控除
¥380,000
控除が減ったことによる扶養者の税負担増: ¥0
世帯合計の手取り
¥5,884,076
あなた + 扶養者の手取り合計
✅ 次は123万円の壁(123万円)です。あと¥30,000の余裕があります。
勤務先の厚生年金被保険者数が50人以下のため、現時点では対象外です。
月額賃金8.8万円以上(年収換算で約105.6万円)・週20時間以上・2ヶ月超の雇用見込み・学生でない・従業員51人以上、のすべてを満たす場合に加入します。判定は年収ではなく月額賃金で行われます。2025年の年金制度改革により、賃金要件は2026年10月に撤廃予定、企業規模要件も段階的に引き下げ・撤廃される予定です。
住民税(均等割・所得割)がかかり始めます。負担は年5,000円前後からで、急激には増えません。
住民税の非課税限度額は自治体によって異なります(1級地は合計所得45万円)。給与所得控除の引き上げにより、給与収入では110万円が目安になります。
「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に切り替わります。控除額は38万円のままなので、扶養者の税負担は変わりません。
2025年度税制改正で、配偶者の合計所得要件が48万円から58万円(給与収入123万円)に引き上げられました。
社会保険の被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金(または勤務先の社会保険)に加入します。手取りへの影響が最も大きい壁です。
一時的な収入増であれば、事業主の証明により連続2年まで被扶養者を継続できる特例があります(年収の壁・支援強化パッケージ)。
所得税がかかり始めます。超えた分に対して5%(+復興特別所得税)なので、手取りが減るわけではありません。
2025年度税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、所得税がかかり始めるのは103万円ではなく160万円になりました。社会保険料を自分で払っている場合は社会保険料控除の分だけ、実際に課税が始まる年収はさらに高くなります。
配偶者特別控除が満額38万円から段階的に減り始め、扶養者の税負担がじわじわ増えます。一気に増えるわけではありません。
満額が維持される上限は配偶者の合計所得95万円です。給与所得控除の引き上げにより、給与収入では150万円から160万円に移動しました。
配偶者特別控除がなくなります。ここを超えれば控除の増減による影響はもうありません。
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